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Q&A

     5.商業登記に関する質問

Q. 5-1
  株式会社と有限会社はどう違うのですか?
  A. 5-1
会社法施行前は、有限会社法にもとづき、有限会社が設立できました。会社法施行(平成18年5月1日)とともに有限会社法は廃止になりましたので、現在は、有限会社は設立できません。
 

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Q. 5-2
  株式会社の設立手順を教えてください。
  A. 5-2

 概略は次の通りです。

@設立準備 商号、本店、目的、代表者などを決める。発起人等の印鑑証明書をとっておく。
A商号調査 設立する登記所で同一商号がないかを調査する。
B印鑑ゴム印を作る 会社の実印、ゴム印などを発注する。
C定款の作成、認証 定款(会社を運営していく上でのルールを決めたもの)を作成し、公証人役場で認証をうける。
D株式申込・払込 必要書類を添えて株式払込金を払い込む。
E創立総会、取締役会等の開催 創立総会、取締役会等の開催 (不要な場合もあります)。
F設立登記 登記申請書を作成。登記申請書、定款、株式払込金保管証明書などを登記所に提出する。
登記申請日=会社の設立日

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Q. 5-3
  有限会社の設立手順を教えてください。
  A. 5-3
 有限会社は会社法施行により設立できなくなりました。

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Q. 5-4
  定款の認証はどのようにすればよいのですか? また、何を持っていけばよいのでしょうか?
  A. 5-4
 本店所在地を管轄する法務局か、地方法務局に所属する公証人に依頼します。滋賀県の公証人役場は、大津、近江八幡、長浜 にあり、どこへ行かれても結構です。
持参するもの
  1. 定款3通
  2. 発起人全員の印鑑証明書各1通
  3. 代理人に委任するときは、委任状と代理人の実印、印鑑証明書
  4. 収入印紙4万円(電子定款の場合は不要)
  5. 現金6万円弱(認証手数料5万円+謄本料数千円)

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Q. 5-5
  役員の改選をしました。同人が再選されても、役員変更の登記をしなくてはいけないのですか?
  A. 5-5
 2週間以内に、役員変更の登記をしなければなりません。

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Q. 5-6
  有限会社を営んでおりますが、取締役が住所を変更しました。住所変更の登記をしなくてはいけないのですか?
  A. 5-6
 2週間以内に変更登記が必要です。登記されている事項に変更があれば、原則として、2週間以内に変更登記が必要です。よく忘れることがあるので、注意しましょう。

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Q. 5-7
  会社の代表者の印鑑を改印したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか?
  A. 5-7
 登記所にある改印届出書の用紙に、新しい会社の印鑑ならびに代表取締役の個人の実印を押して届出をします。代表取締役の個人の印鑑証明書を添付します。

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Q. 5-8
  登記事項証明書をとるようにいわれました。どうすればよいのでしょうか?
  A. 5-8
 登記所で とります。手数料が1通につき600円かかります。

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