4.相続に関する質問
Q. |
4-1 |
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父が亡くなりました。遺言がある場合と、遺言がない場合とでは、手続きはどう違うのですか? |
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A. |
4-1 |
遺言がある場合
遺言がある場合、遺産分割は原則として遺言書のとおりに行われます。
遺言がない場合
遺言がない場合、相続人の間で話し合って遺産分割をすることになります。 |
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Q. |
4-2 |
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誰が相続人になるのか、法律で決まっていると聞きました。どのように決まっているのですか? |
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A. |
4-2 |
民法で規定されています。
第1順位 子供と配偶者です。
第2順位 子がない場合は、父母と配偶者です。
第3順位 子も父母もいない場合は、兄弟姉妹と配偶者です。 |
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Q. |
4-3 |
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遺産分割協議書を作成したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか? |
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A. |
4-3 |
相続開始後ならいつでもできます。相続人が一堂に集まっておこなうのが理想ですが、書面や持ち回りでもかまいません。協議は相続人全員の意志の合致によって成立します。全員の意志の合致があれば、どのように遺産分割をしようと自由です。協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。お近くの司法書士に依頼をすれば、作成してくれます。 |
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Q. |
4-4 |
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遺言状を作成したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか? |
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A. |
4-4 |
遺言の方式は、次の4つがあります。
1.自筆証書遺言 2.公正証書遺言 3.秘密証書遺言 4,特別方式の遺言
遺言に書く内容は自由ですが、遺言の書き方には一定の要件が定められていて、その要件が満たされないと無効になります。専門家である公証人が作成してくれる公正証書遺言をおすすめします。 |
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Q. |
4-5 |
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相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまりません。何か良い方法はないのでしょうか? |
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A. |
4-5 |
相続人間の話し合いで遺産分割が出来ないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
とよいでしょう。 調停というのは、裁判所の調停委員が取り持って話し合いを進める手続きです。調停委員は全員の言い分を聞きながらその調整をしてくれます。
調停でも話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判に移行します。審判というのは、家庭裁判所の裁判官が一切の事情をもとに遺産分割の方法を決めるものです。家庭裁判所の審判の結果に不服がある相続人は、高等裁判所に即時抗告して更に争うことができます。
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Q. |
4-6 |
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相続の登記はいつまでにしなければならないのでしょうか?また、書類の有効期限はあるのでしょうか? |
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A. |
4-6 |
いつまでにしなければならないという決まりはありません。ただし、長い間放置しておくと、相続関係が複雑となります。できれば早めにしておきましょう。書類の有効期限はありませんので、一度取り寄せた戸籍などは、大切に保管しておきましょう。 |
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Q. |
4-7 |
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相続税は高いと聞きました。相続税って誰もがかかるのでしょうか? |
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A. |
4-7 |
相続財産の課税価格の合計額が次の金額に達しない場合は相続税はかかりません。
3000万円+600万円×法定相続人の人数 |
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Copyright© 2000-2017 Yoshihiko Hayashi
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