明治9年、道路を「国道」「県道」「里道」に分類し、それぞれ1等から3等に区分されました。 大正8年旧道路法が施行され、里道のうち重要なものが市町村道として認定されましたが、その他の里道は、道路法の適用されないいわゆる認定外道路として国有財産法上の公共財産として管理され、平成17年度以降は、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、市町村財産となりました。これらの地盤が市町村で道路法が適用されない道路を、通称「里道」又は「認定外道路」と呼んでいます。
(参考) 道路法
第3条(道路の種類)
道路の種類は、左に掲げるものとする。
1 高速自動車国道
2 一般国道
3 都道府県道
4 市町村道 |