3. 不動産登記に関する質問
Q. |
3-1 |
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建物を新築しました。融資は受けていないのですが、登記はしなければならないのでしょうか? |
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A. |
3-1 |
新築後1ヶ月以内にしなければならないと、法律で決められています。 |
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Q. |
3-2 |
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建物を取壊しました。市役所の税務課には届けましたが、登記もしないといけないのでしょうか? |
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A. |
3-2 |
取壊してから1ヶ月以内にしなければならないと、法律で決められています。 |
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Q. |
3-3 |
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現況農地です。融資の都合上、宅地に地目をかえるように言われました。どのようにすればよいのでしょうか? |
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A. |
3-3 |
まず、農地法の許可をとります(届出をします)。造成工事が完了し、建物の新築工事に着手すれば地目を宅地にかえられますので、お近くの土地家屋調査士にご依頼下さい。 |
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Q. |
3-4 |
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雑種地って何ですか? |
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A. |
3-4 |
駐車場や資材置き場などに利用している土地を、登記上雑種地といいます。 |
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Q. |
3-5 |
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登記簿の面積がどうも少ないように思います。どうすればよいのでしょうか? |
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A. |
3-5 |
登記簿の面積のことを、公簿面積といいます。公簿面積と実際に測量した面積が違っている場合があります。特に、登記簿ができた明治時代の測量成果のまま
の場合(分筆登記などがなされていない場合)は、ほとんど合致しません。
お近くの土地家屋調査士に依頼し、登記簿面積と実測面積を一致させる登記(地積更正登記といいます)をしてもらいましょう。 |
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Q. |
3-6 |
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住居表示が実施されました。登記簿の住所は自動的に変わるのでしょうか? |
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A. |
3-6 |
「住居表示番号」とは、「住居表示に関する法律」によってつけられた番号です。住居表示が実施されても、登記簿の所有者の住所や会社の本店などは法務局では変えてくれません。
住所変更の登記の申請をします。お近くの司法書士にご相談下さい。 |
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Q. |
3-7 |
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権利書を紛失しました。再発行をしてほしいのですが。 |
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A. |
3-7 |
権利書は、登記を済ませたときに法務局が発行する書類で、正式には、登記識別情報通知といいます。一度発行した登記識別情報通知の再発行はされません。
紛失した場合は、法務局からの事前通知又は資格者代理人の本人確認情報で登記をすることとなります。ややこしい手続きになり、費用も高くつきます。権利書は、大切に保管しておきましょう。 |
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Q. |
3-8 |
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保証書を作成しておいてほしいのですが。 |
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A. |
3-8 |
平成17年3月7日施行の新不動産登記法では、保証書制度が廃止されました。事前通知又は資格者代理人の本人確認情報で登記をすることになります。 |
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Q. |
3-9 |
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借金の返済が終わり銀行から書類が送ってきました。どうすればよいのでしょうか? |
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A. |
3-9 |
抵当権や根抵当権の抹消登記が必要です。送付されてきた書類、印鑑および本人確認資料(運転免許証等)を持参し、お近くの司法書士事務所を訪問ください。なお、有効期限のある書類がありますので、お早めに。 |
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Q. |
3-10 |
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登記を自分でやろうと思います。簡単にできるのでしょうか? |
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A. |
3-10 |
登記は本人がするのが原則です。ただし、申請書を作成したり、いろんな書類を提出する必要があります。登記の知識があればできますが、素人の方には難しいかもしれません。平日、登記所に何回(3回以上は必要
でしょう)も通う手間を考えると、費用はかかりますが専門家に依頼したほうが得策でしょう。 |
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