過去のトピックス

トピックス(過去分)

  • 戸籍の取得が簡単になりました。(令和6年3月1日より)本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。一部、戸籍請求出来ない場合もありますので、該当する自治体へお問い合わせ下さい。詳しくはこちら
  • 令和6年2月は「相続登記はお済ですか」月間です。令和6年2月1日~29日までの一か月間は、無料相談をお受けいたします。是非、ご相談にお越しください。
    ポスターはこちら
  • 令和2年8月1日、改正司法書士法が施行され、司法書士の使命が創設されました。
    権利擁護の担い手としてこれを自覚し、法律家としての意識の高揚と使命の実践に向けた様々な取り組みに努めていきたいと考えています。
  • 令和元年5月24日表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律が、公布されました。
  • 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、法務局における遺言書の保管等に関する法率が成立しました。
    施行期日
    2019年1月13日 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
    2019年7月1日 原則的な施行期日
    2020年4月1日 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
    2020年7月10日 法務局における自筆証書遺言の保管制度
  • 平成30年10月1日から、NPO法人に貸借対照表の公告が義務付けられ、資産の総額の登記が不要となります。
  • 平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。平成34年4月1日施行です。
  • 平成30年6月8日、改正消費者契約法が成立しました。平成31年6月15日施行です。
  • 平成30年6月6日、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が成立しました。登記官は、公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、土地の所有権の登記名義人に係る死亡事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地(所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等がされていない土地であって、公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるもの)に該当し、かつ登記名義人の死亡後十年以上三十年以内において政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨等を登記に付記することができようになります。
  • 平成30年3月12日から、 商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄が追加されます。日本=「二ホン」or「ニッポン」、甲賀=「コウカ」or「コウガ」など、同じ漢字でも会社により読み方が異なる場合がありますので、委任状にはフリガナをお書きください。
  • 電子定款の作成代理承ります。定款を電子(PDF)で作成すると印紙代4万円が不要になります。
  • 平成29年12月29日 相続登記が義務化? 不動産の所有権放棄ができる? 法制審議会に諮問されるそうです
  • 平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります
  • 平成28年10月1日以降、株式会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります。
  • 平成28年4月「成年後見制度の利用の促進に関する法律」及び「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立しました
  • 平成28年3月15日所有者の所在の把握が難しい土地について、所有者の探索方法と所有者を把握できない場合において活用できる制度、解決事例等を整理し、市区町村等の職員向けのガイドラインがとりまとめられました。詳しくはこちら。しかし、まずは、予算付けですかね
  • 平成28年3月15日所有者の所在の把握が難しい土地について、所有者の探索方法と所有者を把握できない場合において活用できる制度、解決事例等を整理し、市区町村等の職員向けのガイドラインがとりまとめられました。しかし、まずは、予算付けですかね。
  • 住所変更の登記が必要です。平成22年11月1日、イワタニランドと松寿苑の住居表示が実施され、菩提寺北1丁目~6丁目に変わります。 平成20年11月4日「近江台」と「サイドタウン」の住居表示が実施されました。土地や建物登記簿の所有者の住所は、申請があるまで書きかえられません。ご自身で手続きをされるか司法書士にご依頼ください。