依頼者の皆様へ
登記・供託・訴訟等の手続では、
依頼者の皆様の本人確認及び意思確認が必要です。
ご協力をお願いします。
司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則にもとづき、依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際して依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認及び意思確認を行いその記録を保存させていただきます。
なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
○本人確認資料として、次の証明書のいずれかを
ご用意ください。
【本人確認に必要な書類の主な例】
■個人の場合 運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・健康保険証・国民年金手帳 その他住所・氏名・生年月日の記載のある証明書
■法人の場合 登記事項証明書・印鑑登録証明書その他官公庁から発行された書類等で、名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるもの
日本司法書士会連合会
滋賀県司法書士会
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