大津地方法務局水口支局における共同担保目録のコンピュータによる取り扱いの開始について
水口支局では、不動産登記事務のコンピュータによる処理を開始していますが、この度、共同担保目録についても、平成14年
4月15日(月)からコンピュータ処理への切替えが行われます。
共同担保目録
4月 |
登記申請事件(甲号事件) |
認証事務(乙号事件) |
〜10日(水) |
共同担保目録の処理を必要とする甲号事件(担保権の設定、抹消、担保権のある土地・建物の分割、合併、滅失及び所在変更等の登記)は、当日中に処理を完了し
(表示に関する事件で、実地調査日に処理するものを除く)、15日にコンピュータによる処理に一斉に切替え |
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11日(木)〜12日(金) |
共同担保目録の処理を必要とする事件については、11日、12日は処理をすることができず、15日以降に処理 |
登記事項証明書
共同担保目録は添付不可
登記事項要約書
通常通り
共同担保目録の閲覧
登記申請が提出されていない
もののみ可 |
15日(月)〜 |
コンピュータによる事務処理開始 |
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第151条ノ2
法務大臣ノ指定スル登記所(以下指定登記所ト称ス)ニ於テハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ登記事務ノ全部又ハ一部ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フコトヲ得此場合ニ於テハ登記簿ハ磁気ディスク(之ニ準ズル方法ニ依リ一定ノ事項ヲ確実ニ記録シ得ル物ヲ含ム)ヲ以テ之ヲ調製ス
2
前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス
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