トピックス・2002年3月3日
林司法書士・土地家屋調査士事務所

DV(ドメスティック・バイオレンス)防止!


 
平成13年10月から、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が施行されています。もし、配偶者から暴力を受けたら・・(滋賀県内の場合)

1..相談する

滋賀県中央子ども家庭相談センター  п@077(564)7867
こころと生き方の相談室            0748(37)8739
警察( 身体的な暴力の場合)

2.しばらく逃げる

婦人相談所
親戚、民間シェルター等

3.保護命令を申し立てる

保護命令 内容 期間
接近禁止命令

夫(妻)が、妻(夫)の身辺に付きまとったり、妻(夫)の住居や勤務先などの付近をうろつくことを禁止する命令

6力月間
退去命令 夫(妻)に対して、家から出ていくことを求める命令 2週間
申立てるところ  大津地方裁判所
申立てのできる人 夫(妻)から暴力を受けた人
注:すでに夫婦の関係を解消している場合は、申立てはできません
申立てのできる場合 今後もさらに暴力を振るわれることにより、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合
申立てに必要な書類 @申立書
A法律上または事実上の夫婦であることを証明する資料
B暴力を受けたことを証明する証拠書類
C夫(妻)からさらに暴力を振るわれて、生命、身体に重大な危害  を受けるおそれが大きいことを証明する証拠書類
D場合によっては、宣誓供述書
申立ての前に @滋賀県中央子ども家庭相談センターまたは警察に相談したことがある人は、相談をしたところ・内容・担当者・そして、相談をしたところが対応してくれたことがら、などを答えられるように準備しておいてください
A@の相談などをしていない人は、
ア.滋賀県中央子ども家庭相談センターまたは警察に相談する
イ.公証人役場へ行って、宣誓供述書を作成する
のいずれかの手続きが必要になります
問い合わせ先  大津地方裁判所民事部
   п@077(522)4281
保護命令に違反すると 1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます

Copyright (c)2002 Yoshihiko Hayashi