申立てるところ |
大津地方裁判所 |
申立てのできる人 |
夫(妻)から暴力を受けた人
注:すでに夫婦の関係を解消している場合は、申立てはできません |
申立てのできる場合 |
今後もさらに暴力を振るわれることにより、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合 |
申立てに必要な書類 |
@申立書
A法律上または事実上の夫婦であることを証明する資料
B暴力を受けたことを証明する証拠書類
C夫(妻)からさらに暴力を振るわれて、生命、身体に重大な危害 を受けるおそれが大きいことを証明する証拠書類
D場合によっては、宣誓供述書 |
申立ての前に |
@滋賀県中央子ども家庭相談センターまたは警察に相談したことがある人は、相談をしたところ・内容・担当者・そして、相談をしたところが対応してくれたことがら、などを答えられるように準備しておいてください
A@の相談などをしていない人は、
ア.滋賀県中央子ども家庭相談センターまたは警察に相談する
イ.公証人役場へ行って、宣誓供述書を作成する
のいずれかの手続きが必要になります |
問い合わせ先 |
大津地方裁判所民事部
п@077(522)4281 |
保護命令に違反すると |
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます |