ア 司法書士の簡易裁判所における訴訟代理権について、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与するとともに、簡易裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権についても、同様に付与することとし、所要の法案を提出する(平成14年通常国会に提出済み)。(法務省)
イ アに掲げる法律の施行後、速やかに、能力担保のための研修等を開始することとし、所要の措置を講ずる。(法務省)
ウ 弁理士の特許権等の侵害訴訟(弁護士が訴訟代理人となっている事件に限る。)における代理権について、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与することとし、所要の法案を提出する(平成14年通常国会に提出済み)。(経済産業省)
エ ウに掲げる法律の施行後、速やかに、能力担保のための研修等を開始することとし、所要の措置を講ずる。(経済産業省)
オ 税理士について、税務訴訟において、裁判所の許可を得ることなく、補佐人として、弁護士である訴訟代理人と共に裁判所に出頭し、陳述する権限を認める。(財務省)(平成13年法律第38号により措置済み)