平成14年1月1
5日から電子公証制度が始まりました。この制度は、現在紙の文書についてなされている認証や確定日付の付与を、電子文書についても、できるようにしたものです。この制度により、電子文書にも公証人による日付情報を付与してもらったり、電子署名を行ったりしてもらえます。
サービス |
内容 |
費用 |
電子確定日付の付与 |
インターネットを介して、嘱託人(クライアント)である企業が作成した電子文書の成立時期及び内容を証明する電子確定日付(日付情報)が付与される。
■利用方法■
1.法律上確定日付が必要な時 債権の譲渡など
2.契約の中身や成立の日付に争いが生じるおそ
れがあるような場合 |
1件当たり700円 |
電子私署証書の認証 |
紙文書に捺印するように、電子文書にデジタル署名を行い、電子私署証書を作成し、これに指定公証人の認証を受けることがでる。指定公証人は、認証を行うに際し、文書の内容が違法でないことを審査する。
■利用方法■
電子定款の認証 |
1件当たり
11000円(原則) |
同一性の証明 |
電子確定日付文書、電子私署証書が、確かに指定公証人により認証されたものと同一であることを証明してもらう。 |
1件当たり700円 |
同一情報《複製》の取得 |
作成した電子文書の原本保存をしてもらい、指定公証人に保存依頼した電子確定日付文書、電子私署証書の原本の複製を依頼し、その結果を取得する。
■利用方法■
後日紛争が生じた際に電子文書の存在・内容を証明することができる |
電子文書の保存の手数料は、1件当たり300円
同一情報《複製》の取得の手数料は、1件当たり700円(原則) |
但し、現時点では次のような制限があります。
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金銭の貸借、土地・建物の賃貸借等の契約や遺言などの公正証書の電子化はだめ・・・意思確認が必要なため
- 「商業登記制度に基礎を置く電子認証制度」に基づいた電子証明書を取得できる法人のみ利用可能
- 電子公証サービスに対応した専用ソフトウエアが必要
- 電子文書はテキスト形式、PDF形式、XML形式のいずれかのみ
- 一部の公証役場でのみ取扱可能
関連サイト
●電子認証制度および電子公証制度について
法務省ホームページ http://www.moj.go.jp
●指定公証人による電子公証業務サービスの開始について
日公連ホームページ http://www.koshonin.gr.jp/TOPICS/topics11
●電子公証クライアント 電子公証サービスを受けるための専用ソフトウエア
株式会社日立製作所 http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/app/koushou/
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