平成16年度から商業登記のオンライン申請が始まる予定です。
債権譲渡登記については、平成13年3月から、オンライン申請ができるようになりました。
第2弾として、商業登記についても、自宅や会社のパソコンからインターネットを利用して、オンライン申請ができるようになります。
申請書
申請書に相当するデータに、申請人が商業登記に基づく電子認証(現在、滋賀県内では大津地方法務局本局管内の会社が認証をうけられます。これは順次拡大されます。)に係る電子署名をすることによって、会社からの申請であることを証明します。
定款、議事録等の添付書面
平成13年11月の商法の改正により、議事録など各種の会社関係書類の電子化ができるようになりました。また、商業登記法の改正で、登記申請書の添付書面についても、書面に代えて、電子データを提出することができるようになりました。
この電子データに電子署名をすることで、会社が作成したデータである事を証明します。
登録免許税
登記をするときに登録免許税という税金を支払わなければなりません。現在は、収入印紙を申請書に添付していますが、オンライン申請では、現在準備が進められている歳入金電子納付システムを使って、電子的に納付します。
オンライン申請の例外
会社を設立するときや、代表取締役が変更になった時などは、代表者の印鑑を法務局に届け出ます。印鑑についてはオンラインでは提出することができませんので、このような、登記と同時に印鑑の提出が必要な申請については、オンラインではできません。
商業登記のオンライン申請ができるようになると、会社の登記は、より簡単に、早くできます。
林司法書士・土地家屋調査士事務所はオンライン申請を先駆けて行えるよう日々研究をしています。
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