「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」(平成12年5月19日公布され、公布の日から1年以内に施行)が平成13年5月18日施行されます。この改正により『既存宅地制度』(都市計画法第43条第1項第6号)が廃止されます。このため平成13年5月18日以降はこの制度による申請ができなくなり、既存宅地の確認は受けられなくなりますのでご注意ください。
既存宅地の確認を受けた土地(5月17日までに既存宅地の申請を行い、その後確認を受けた土地)については、用途が自己の居住用または自己の業務用の建築物に限り、施行日(確認を受けた日)から5年を経過するまでの間は、従来と同様に建築確認を受けて建築することができます。
今まで、この制度を利用して建築がなされていたものが多かっただけに、この制度の廃止は、関連業界はもとより、一般市民にとっても大きな影響を及ぼすことでしょう。
制度廃止後の宅地の取り扱いについては、情報が入り次第お知らせします。
既存宅地の申請はお早めに!
既存宅地制度
市街化調整区域における建物の新築、改築および用途の変更(建築物等)は原則として禁止されており、知事の許可を受けなければ行うことはできません。しかし、既存宅地の確認を受ければ、知事の許可を受けなくとも建築等ができる制度です。
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