大津地方法務局水口支局における不動産登記事務のコンピュータによる事務処理の開始について
水口支局では、本年9月から、一部の地域についてコンピュータによる事務処理を開始していますが、この度、残りの下記3町の土地及び建物の登記事務について、平成14年
1月23日(水)に不動産登記法第151条ノ2の規定による法務大臣の指定を受け、同月28日(月)からコンピュータによる事務処理が開始されます。
2次稼働 甲賀郡甲南町、信楽町、土山町
1月 |
登記申請事件(甲号事件) |
認証事務(乙号事件) |
〜22日(火) |
当日中に処理完了させ、コンピュータ処理へ一斉に切替え
(1/16〜1/22 申請自粛期間) |
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23日(水)〜25日(金) |
1/23不登法151条ノ2の規定による指定
受付、調査のみ 記載は処理保留 |
当日付けの「登記事項証明書」「登記事項要約書」の発行不可
1/22付けの登記簿謄本、抄本発行可
閉鎖登記簿謄本、抄本は発行可 |
28日(月)〜 |
コンピュータによる事務処理開始 |
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既稼働 甲賀郡石部町、甲賀町、甲西町、水口町
第151条ノ2
法務大臣ノ指定スル登記所(以下指定登記所ト称ス)ニ於テハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ登記事務ノ全部又ハ一部ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フコトヲ得此場合ニ於テハ登記簿ハ磁気ディスク(之ニ準ズル方法ニ依リ一定ノ事項ヲ確実ニ記録シ得ル物ヲ含ム)ヲ以テ之ヲ調製ス
2
前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス
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