エンディングノートを作っていく中で、
「この財産は○○に残したい」
「自分が亡くなった後は、こうしてほしい」
という気持ちが出てくることもあるかと思います。
そのような希望について、法的な効力を持たせて残しておくための方法の一つが「遺言書」です。
エンディングノートには、ご自身の気持ちだけでなく、
保有している金融機関の口座や各種契約、ポイントなど、さまざまな情報を記載することができます。
一方で、「財産を誰に残したいか」「どのように分けてほしいか」といった希望については、
エンディングノートに記載するだけではなく、遺言書として残しておくことが大切です。
過去には、自筆証書遺言を作成されていたものの、法律上必要な事項が欠けていたため、
遺言書どおりに手続きを進めることができず、最終的に家庭裁判所で遺産分割調停となった事例もあります。
「遺言書を書く」と聞くと、少し大げさなことのように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、
遺言書は一度作成したら変更できないものではありません。
後から気持ちや状況が変わった場合には、新しく作り直したり、内容を変更したりすることもできます。
また、遺言書はどなたでも作成することができます。
代表的な遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
次回は、このうち「自筆証書遺言」について詳しくご紹介していきます。