【2008年 ニュース・ヘッドライン】
平成20年12月1日 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されました。今後、剰余金の分配を目的としない社団及び財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、登記により簡便に法人格を取得することができます。 既存の公益法人は、平成25年11月末までに、「一般社団法人」または「一般財団法人」への移行認可手続きをするか、「公益社団法人」または「公益財団法人」への移行認定手続きをする必要があります。
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