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司法書士は、国民の権利を保全することを使命とする。
この使命を果たすため、ここに倫理綱領を定め、自ら実践し、社会秩序の安定と進歩に寄与し、もって国民の期待と信頼に応えようとするものである。 |
倫 理 綱 領
一、 |
司法書士は、国民の権利を擁護し、社会秩序の安定と進歩に寄与する。 |
一、 |
司法書士は、常に品性を陶冶し、名誉と信義を重んずる。 |
一、 |
司法書士は、正義を求め、不正を匡す。 |
一、 |
司法書士は、法令および実務に精通し、公正誠実に職務を行う。 |
一、 |
司法書士は、法令および会則を守り、自治の精神を確立する。
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(第34回日本司法書士会連合会定時総会決議)
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