証明書
私は滋賀太郎の相続人でありますが、 私は被相続人より私の相続分を越えたる価格の財産の贈与を受けたので同人の死亡により開始した相続に関しては相続分を受けることができないことを民法第903条によって証明します。 平成○年○月○日
滋賀県湖南市何々333番地 被相続人 滋賀 太郎
滋賀県湖南市何々333番地 上記相続人 滋賀 一郎 実印
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