親の債務のために未成年の子が所有している不動産を担保に入れる場合、親にとっては利益となり、子にとっては、不利益となるおそれがあります(親と子の利益が相反するといいます)。この場合、未成年者の利益を損なわないために、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が未成年者に代わって、抵当権設定契約をすることになります。
利益が相反する行為には次のようなものがあります。
1.親と未成年者の子供との間で売買をする場合
2.親と未成年者の子供との間で遺産分割をする場合
3.親が未成年者の子供にかわり(親も相続人)相続放棄をする場合
このような契約をするときは、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
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